新住宅市街地開発法施行令 第35条(新住宅市街地開発法施行令の一部改正に伴う経過措置)
機構が法附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法第二条第一項の新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の新住宅市街地開発法施行令第四条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第五条並びに第十五条の二第一項の規定の適用については、同令第四条第一項中「造成宅地等は」とあるのは「造成宅地等及び独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第三十五条の規定による都市基盤整備公団の投資を受けて事業を営む者が当該事業の用に供する造成宅地等は」と、同条第二項第一号中「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体、独立行政法人都市再生機構」と、同令第五条第二号中「沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券」とあるのは「沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券、都市基盤整備公団宅地債券又は都市再生機構宅地債券」と、「もの」とあるのは「もの。ただし、これらの者のうち、都市基盤整備公団宅地債券又は都市再生機構宅地債券で、当該新住宅市街地開発事業が施行される地域に関するものとして発行されたもの以外のものに係る者については、施行計画の内容その他の事情を勘案して、その数を限定することができる。」と、同令第十五条の二第一項中「又は」とあるのは「、独立行政法人都市再生機構又は」とする。
この条文の基本情報
新住宅市街地開発法施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義新住宅市街地開発法施行令の一部改正に伴う経過措置とは、新住宅市街地開発法施行令第35条に定められた規定で、「機構が法附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法第二条第一項の新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の新住宅市街地開発法施行令第四条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法施行令第35条(新住宅市街地開発法施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の新住宅市街地開発法施行令に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法施行令第35条の条文原文は「機構が法附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法第二条第一項の新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の新住宅市街地開発法施行令第四条…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法施行令の公布日は昭和38年11月15日です。
- 新住宅市街地開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000365 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000365/35
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。