受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第12条(事業計画及び予算の認可申請書の添付書類)

  1. 協会は、法第二十一条の三十九の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、その申請が変更の認可に係る場合には、第一号の書類は、添付することを要しない。
  2. 一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  3. 二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  4. 三その他当該事業計画又は予算の参考となる書類

この条文の基本情報

事業計画及び予算の認可申請書の添付書類とは何ですか?

定義事業計画及び予算の認可申請書の添付書類とは、日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第12条に定められた規定で、「協会は、法第二十一条の三十九の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、その申請が変更の認可に係る場合には、第一号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第12条(事業計画及び予算の認可申請書の添付書類)は、日本の日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第12条の条文原文は「協会は、法第二十一条の三十九の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、その申請が変更の認可に係る場合には、第一号…」で始まります。
  3. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和38年9月30日です。
  4. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第12条の前の条は日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第11条です。
  6. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第12条の次の条は日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000008028
  • 本サイト収録日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000008028/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›