日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第14条(事業報告書)
法第二十一条の四十第二項の事業報告書には、第二条各号に掲げる計画の実施の結果を示さなければならない。
この条文の基本情報
事業報告書とは何ですか?
定義事業報告書とは、日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第14条に定められた規定で、「法第二十一条の四十第二項の事業報告書には、第二条各号に掲げる計画の実施の結果を示さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第14条(事業報告書)は、日本の日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第14条の条文原文は「法第二十一条の四十第二項の事業報告書には、第二条各号に掲げる計画の実施の結果を示さなければならない。」で始まります。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和38年9月30日です。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第14条の前の条は日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第13条です。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第14条の次の条は日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第15条です。
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- 正式書式
日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000008028 - 本サイト収録
日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000008028/14
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