日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第16条(収入支出決算書)
- 前条の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
- 一収入
- 二支出
この条文の基本情報
収入支出決算書とは何ですか?
定義収入支出決算書とは、日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第16条に定められた規定で、「前条の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第16条(収入支出決算書)は、日本の日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第16条の条文原文は「前条の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。」で始まります。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和38年9月30日です。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第16条の前の条は日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第15条です。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第16条の次の条は日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第17条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000008028 - 本サイト収録
日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000008028/16
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