日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第18条(会計規程)
- 協会は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
- 2.前項の会計規程は、協会の業務の能率的な運営と予算の適正な実施に役立つように定めなければならない。
- 3.協会は、第一項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について総務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 4.協会は、第一項の会計規程を制定し、又は改廃しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の日の十日前までに総務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
会計規程とは何ですか?
定義会計規程とは、日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第18条に定められた規定で、「協会は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第18条(会計規程)は、日本の日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第18条の条文原文は「協会は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。」で始まります。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和38年9月30日です。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第18条の前の条は日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第17条です。
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- 正式書式
日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000008028 - 本サイト収録
日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000008028/18
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