日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第2条(事業計画)
- 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第二十一条の三十九の事業計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
- 一法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等(以下「検定対象機械器具等」という。)についての試験
- 二検定対象機械器具等の型式適合検定
- 三法第十七条の二第一項に規定する性能評価に関すること。
- 四法第二十一条の二第一項の消防の用に供する機械器具等(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)に関する研究、調査及び試験
- 五依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価
- 六その他必要な事項
この条文の基本情報
事業計画とは何ですか?
定義事業計画とは、日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第2条に定められた規定で、「消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第2条(事業計画)は、日本の日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第2条の条文原文は「消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。」で始まります。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和38年9月30日です。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第2条の前の条は日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第1条です。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第2条の次の条は日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第3条です。
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- 正式書式
日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000008028 - 本サイト収録
日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000008028/2
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