米貨公債の発行等に関する省令 第2条(日本銀行の事務取扱上の地位)
米貨公債の発行、償還、利子支払、登録及び証券の認証その他証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。
この条文の基本情報
日本銀行の事務取扱上の地位とは何ですか?
定義日本銀行の事務取扱上の地位とは、米貨公債の発行等に関する省令第2条に定められた規定で、「米貨公債の発行、償還、利子支払、登録及び証券の認証その他証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 米貨公債の発行等に関する省令第2条(日本銀行の事務取扱上の地位)は、日本の米貨公債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
- 米貨公債の発行等に関する省令第2条の条文原文は「米貨公債の発行、償還、利子支払、登録及び証券の認証その他証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。」で始まります。
- 米貨公債の発行等に関する省令の公布日は昭和38年4月11日です。
- 米貨公債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 米貨公債の発行等に関する省令第2条の前の条は米貨公債の発行等に関する省令第1条です。
- 米貨公債の発行等に関する省令第2条の次の条は米貨公債の発行等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
米貨公債の発行等に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第二十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000040022 - 本サイト収録
米貨公債の発行等に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000040022/2
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