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国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第7条(市町村調整対象需要額の算定方法)

  1. 市町村調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。
  2. 一イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額
  3. 一当該市町村に係る第四条第一項第一号イ(1)から(11)までに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において前期高齢者交付金がある都道府県内の市町村にあつては、当該前期高齢者交付金の額に次の式により算定した数を乗じて得た額(ハ及び第三項において「前期高齢者交付金按分額」という。)を控除した額)
  4. 二当該都道府県に係る第四条第一項第一号ロに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第四項において「前期高齢者納付金按分額」という。)
  5. 三イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において前期高齢者交付金がある都道府県内の市町村にあつては、前期高齢者交付金按分額を控除した額)から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第一号ハ(2)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額
  6. 四次に掲げる額の合算額
  7. 二イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額
  8. 一当該都道府県に係る第四条第一項第二号イに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第五項において「後期高齢者支援金等按分額」という。)
  9. 二イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第二号ロ(2)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額
  10. 三次に掲げる額の合算額
  11. 三イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額
  12. 一当該都道府県に係る第四条第一項第三号イに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第六項において「介護納付金按分額」という。)
  13. 二イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第三号ロ(2)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額
  14. 三次に掲げる額の合算額
  15. 四イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額
  16. 一当該都道府県に係る第四条第一項第四号イに掲げる額に次の式により算定した数を乗じて得た額(第七項において「子ども・子育て支援納付金按分額」という。)
  17. 二イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第四号ロ(2)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額
  18. 三次に掲げる額の合算額
  19. 2.一部負担金の割合軽減等市町村に係る前項第一号イに規定する第四条第一項第一号イ(1)から(11)までに掲げる額は、同条第二項から第七項までの規定を適用して算定した額とする。
  20. 3.第一項第一号イの前期高齢者交付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る前期高齢者交付金按分額の総額が当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における当該都道府県に係る前期高齢者交付金の額と等しくなるような数とする。
  21. 4.第一項第一号ロの前期高齢者納付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る前期高齢者納付金按分額の総額が第四条第一項第一号ロに掲げる額と等しくなるような数とする。
  22. 5.第一項第二号イの後期高齢者支援金等按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る後期高齢者支援金等按分額の総額が第四条第一項第二号イに掲げる額と等しくなるような数とする。
  23. 6.第一項第三号イの介護納付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る介護納付金按分額の総額が第四条第一項第三号イに掲げる額と等しくなるような数とする。
  24. 7.第一項第四号イの子ども・子育て支援納付金按分調整係数は、当該都道府県内の全ての市町村に係る子ども・子育て支援納付金按分額の総額が第四条第一項第四号イに掲げる額と等しくなるような数とする。

この条文の基本情報

市町村調整対象需要額の算定方法とは何ですか?

定義市町村調整対象需要額の算定方法とは、国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第7条に定められた規定で、「市町村調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第7条(市町村調整対象需要額の算定方法)は、日本の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第7条の条文原文は「市町村調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。」で始まります。
  3. 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の公布日は昭和38年3月23日です。
  4. 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第7条の前の条は国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第6条です。
  6. 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第7条の次の条は国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100010
  • 本サイト収録国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000100010/7

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