国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第9条(事業の区域に変更を生じた場合の取扱い)
- 当該年度の四月二日以後において、甲都道府県の事業の区域の全部又は一部が乙都道府県の事業の区域となつた場合における乙都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙都道府県のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙都道府県を別個の都道府県とみなして算定するものとする。
- 2.当該年度の四月二日以後において、甲市町村の事業の区域の全部又は一部が乙市町村の事業の区域となつた場合における乙市町村が属する都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙市町村のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙市町村を別個の市町村とみなして算定するものとする。
この条文の基本情報
事業の区域に変更を生じた場合の取扱いとは何ですか?
定義事業の区域に変更を生じた場合の取扱いとは、国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第9条に定められた規定で、「当該年度の四月二日以後において、甲都道府県の事業の区域の全部又は一部が乙都道府県の事業の区域となつた場合における乙都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第9条(事業の区域に変更を生じた場合の取扱い)は、日本の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令に含まれる条文です。
- 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第9条の条文原文は「当該年度の四月二日以後において、甲都道府県の事業の区域の全部又は一部が乙都道府県の事業の区域となつた場合における乙都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の…」で始まります。
- 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の公布日は昭和38年3月23日です。
- 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第9条の前の条は国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第8条です。
- 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第9条の次の条は国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第10条です。
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- 正式書式
国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100010 - 本サイト収録
国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000100010/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。