戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 第1条(特別給付金の請求手続)
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により特別給付金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第一号による戦没者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和三十八年政令第百二十五号)第三条の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
- 2.請求者は、前項に規定する請求書に、当該請求者が法第二条第一項に規定する戦没者等の妻であることを認めることができる書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
特別給付金の請求手続とは何ですか?
定義特別給付金の請求手続とは、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第1条に定められた規定で、「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第1条(特別給付金の請求手続)は、日本の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則に含まれる条文です。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第1条の条文原文は「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号。」で始まります。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の公布日は昭和38年4月10日です。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第1条の次の条は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第2条です。
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- 正式書式
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和三十八年厚生省令第十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100013 - 本サイト収録
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和三十八年厚生省令第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000100013/1
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