戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 第5条(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に請求された特別給付金の裁定については、この省令による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条文の基本情報
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置とは、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第5条に定められた規定で、「この省令の施行前に請求された特別給付金の裁定については、この省令による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第5条(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)は、日本の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則に含まれる条文です。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第5条の条文原文は「この省令の施行前に請求された特別給付金の裁定については、この省令による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による…」で始まります。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の公布日は昭和38年4月10日です。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和三十八年厚生省令第十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100013 - 本サイト収録
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和三十八年厚生省令第十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000100013/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。