老人福祉法施行規則 第4条(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)
- 法第十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一施設の名称及び所在地
- 二建物の規模及び構造並びに設備の概要
- 三施設の運営の方針
この条文の基本情報
養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出とは何ですか?
定義養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出とは、老人福祉法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法施行規則第4条(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)は、日本の老人福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 老人福祉法施行規則第4条の条文原文は「法第十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 老人福祉法施行規則の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法施行規則第4条の前の条は老人福祉法施行規則第3条の2です。
- 老人福祉法施行規則第4条の次の条は老人福祉法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100028 - 本サイト収録
老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000100028/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。