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老人福祉法施行規則 第4条(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)

  1. 法第十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一施設の名称及び所在地
  3. 二建物の規模及び構造並びに設備の概要
  4. 三施設の運営の方針

この条文の基本情報

養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出とは何ですか?

定義養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出とは、老人福祉法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法施行規則第4条(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)は、日本の老人福祉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法施行規則第4条の条文原文は「法第十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 老人福祉法施行規則の公布日は昭和38年7月11日です。
  4. 老人福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 老人福祉法施行規則第4条の前の条は老人福祉法施行規則第3条の2です。
  6. 老人福祉法施行規則第4条の次の条は老人福祉法施行規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100028
  • 本サイト収録老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000100028/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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