老人福祉法施行規則 第5条(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請)
- 法第十六条第三項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
- 一廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加する理由
- 二廃止し、休止し、又は入所定員を減少しようとする場合にあつては、現に入所している者に対する措置
- 三休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
- 四入所定員を減少しようとする場合にあつては、減少後の入所定員
- 五入所定員を増加しようとする場合にあつては、その年月日及び増加後の入所定員
この条文の基本情報
養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請とは何ですか?
定義養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請とは、老人福祉法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十六条第三項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法施行規則第5条(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請)は、日本の老人福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 老人福祉法施行規則第5条の条文原文は「法第十六条第三項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。」で始まります。
- 老人福祉法施行規則の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法施行規則第5条の前の条は老人福祉法施行規則第4条の3です。
- 老人福祉法施行規則第5条の次の条は老人福祉法施行規則第5条の2です。
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- 正式書式
老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100028 - 本サイト収録
老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000100028/5
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