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老人福祉法施行規則 本文

  1. この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。
  2. 2.社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この省令の適用については、福祉事務所長とみなす。
  3. 3.介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号。以下この項において「平成十七年改正介護保険法」という。)附則第十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める有料老人ホームは、次のとおりとする。
  4. 一平成十七年改正介護保険法の施行の日(次号において「施行日」という。)の前日までに平成十七年改正介護保険法第十条の規定による改正前の老人福祉法(次号において「旧老人福祉法」という。)第二十九条第一項の届出がなされたもの
  5. 二旧老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームでないものであつて、施行日の前日までに事業を開始したもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法施行規則本文は、日本の老人福祉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法施行規則本文の条文原文は「この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。」で始まります。
  3. 老人福祉法施行規則の公布日は昭和38年7月11日です。
  4. 老人福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100028
  • 本サイト収録老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000100028/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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