戦傷病者特別援護法施行規則 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.戦傷病者認定票の様式は、様式第十七号のとおりとする。
- 3.戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)附則第四条の規定により療養給付認定票の交付を請求しようとする者は、療養給付認定票交付請求書(様式第十八号)に次に掲げる書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
- 一療養を必要とする負傷又は疾病が未復員中における自己の責に帰すことのできない理由による旨の申立書
- 二負傷し又は疾病にかかつたときから請求のときまでの間の症状及び療養の状況を記載した書類
- 三請求の当時における負傷又は疾病の状態についての医師又は歯科医師の診断書
- 4.療養給付認定票の様式は、様式第十九号のとおりとする。
- 5.法附則第十一項の規定により療養給付認定票の交付を受けた者については、第三条から第十一条まで及び第十七条の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法施行規則本文は、日本の戦傷病者特別援護法施行規則に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法施行規則の公布日は昭和38年11月1日です。
- 戦傷病者特別援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100046 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000100046/main
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