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中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 第3条(秘密の保持)

中小企業支援事業に従事する者又は従事した者は、その業務上取り扱つたことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

この条文の基本情報

秘密の保持とは何ですか?

定義秘密の保持とは、中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第3条に定められた規定で、「中小企業支援事業に従事する者又は従事した者は、その業務上取り扱つたことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第3条(秘密の保持)は、日本の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第3条の条文原文は「中小企業支援事業に従事する者又は従事した者は、その業務上取り扱つたことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
  3. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の公布日は昭和38年10月19日です。
  4. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第3条の前の条は中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第2条です。
  6. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第3条の次の条は中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000400123
  • 本サイト収録中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000400123/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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