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中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 第9条(技術に関する助言を担当する者の養成又は研修の基準)

  1. 機構が技術に関する助言を担当する者を養成し、又は技術に関する助言を担当する者に対して研修を行う基準は、次のとおりとする。
  2. 一養成又は研修の科目1中小企業の技術に関する事項のうち、技術の向上及び新技術を利用した事業活動の促進に必要な能力を養成し、又は維持向上させるため、特に重要と認められるものを選択すること。2
  3. 二養成又は研修の方式1講義、演習又は実習により行うこと。2

この条文の基本情報

技術に関する助言を担当する者の養成又は研修の基準とは何ですか?

定義技術に関する助言を担当する者の養成又は研修の基準とは、中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第9条に定められた規定で、「機構が技術に関する助言を担当する者を養成し、又は技術に関する助言を担当する者に対して研修を行う基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第9条(技術に関する助言を担当する者の養成又は研修の基準)は、日本の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第9条の条文原文は「機構が技術に関する助言を担当する者を養成し、又は技術に関する助言を担当する者に対して研修を行う基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の公布日は昭和38年10月19日です。
  4. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第9条の前の条は中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000400123
  • 本サイト収録中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000400123/9

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