中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.この省令の施行の際現に中小企業診断員登録規程(昭和二十七年四月通商産業省告示第七十六号。以下「規程」という。)第四条第一項の規定により同条第二項に規定する工鉱業の部門または商業の部門の登録を受けている者は、昭和三十八年四月一日に、それぞれ工鉱業部門または商業部門の認定を受けたものとみなす。
- 3.この省令の施行の際現に規程第四条第一項第一号または第六条第三項第一号もしくは第二号の規定による指定を受けている法人は、当該指定の日において、それぞれ第四条第一項第一号または第五号イもしくはロの規定による指定を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令本文は、日本の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
- 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の公布日は昭和38年10月19日です。
- 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000400123 - 本サイト収録
中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000400123/main
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