受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業投資育成株式会社業務処理規則 第7条(投資対象会社の業務の状況等の報告等)

  1. 会社は、常に、会社がその株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等を保有している株式会社の業務の状況及び計算を明らかにしておかなければならない。
  2. 2.会社は、毎事業年度終了後四月以内に、前項の業務の状況及び計算の概要を経済産業大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

投資対象会社の業務の状況等の報告等とは何ですか?

定義投資対象会社の業務の状況等の報告等とは、中小企業投資育成株式会社業務処理規則第7条に定められた規定で、「会社は、常に、会社がその株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業投資育成株式会社業務処理規則第7条(投資対象会社の業務の状況等の報告等)は、日本の中小企業投資育成株式会社業務処理規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業投資育成株式会社業務処理規則第7条の条文原文は「会社は、常に、会社がその株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。」で始まります。
  3. 中小企業投資育成株式会社業務処理規則の公布日は昭和38年11月16日です。
  4. 中小企業投資育成株式会社業務処理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業投資育成株式会社業務処理規則第7条の前の条は中小企業投資育成株式会社業務処理規則第6条の2です。
  6. 中小企業投資育成株式会社業務処理規則第7条の次の条は中小企業投資育成株式会社業務処理規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業投資育成株式会社業務処理規則(昭和三十八年通商産業省令第百四十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000400143
  • 本サイト収録中小企業投資育成株式会社業務処理規則(昭和三十八年通商産業省令第百四十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000400143/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

中小企業投資育成株式会社業務処理規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›