内航船舶輸送統計調査規則 第1条(趣旨)
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である内航船舶輸送統計を作成するための調査(以下「調査」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、内航船舶輸送統計調査規則第1条に定められた規定で、「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である内航船舶輸送統計を作成するための調査(以下「調査」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航船舶輸送統計調査規則第1条(趣旨)は、日本の内航船舶輸送統計調査規則に含まれる条文です。
- 内航船舶輸送統計調査規則第1条の条文原文は「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である内航船舶輸送統計を作成するための調査(以下「調査」という。」で始まります。
- 内航船舶輸送統計調査規則の公布日は昭和38年4月1日です。
- 内航船舶輸送統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航船舶輸送統計調査規則第1条の次の条は内航船舶輸送統計調査規則第2条です。
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- 正式書式
内航船舶輸送統計調査規則(昭和三十八年運輸省令第十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800016 - 本サイト収録
内航船舶輸送統計調査規則(昭和三十八年運輸省令第十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800016/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。