内航船舶輸送統計調査規則 第9条(内航船舶輸送統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第八条の規定による改正前の内航船舶輸送統計調査規則第六条の規定により内航船舶輸送統計調査の申告を求められている者は、第八条の規定による改正後の内航船舶輸送統計調査規則第六条の規定により内航船舶輸送統計調査の報告を求められた者とみなす。
この条文の基本情報
内航船舶輸送統計調査規則の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義内航船舶輸送統計調査規則の一部改正に伴う経過措置とは、内航船舶輸送統計調査規則第9条に定められた規定で、「この省令の施行の際現に第八条の規定による改正前の内航船舶輸送統計調査規則第六条の規定により内航船舶輸送統計調査の申告を求められている者は、第八条の規定による改正…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航船舶輸送統計調査規則第9条(内航船舶輸送統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)は、日本の内航船舶輸送統計調査規則に含まれる条文です。
- 内航船舶輸送統計調査規則第9条の条文原文は「この省令の施行の際現に第八条の規定による改正前の内航船舶輸送統計調査規則第六条の規定により内航船舶輸送統計調査の申告を求められている者は、第八条の規定による改正…」で始まります。
- 内航船舶輸送統計調査規則の公布日は昭和38年4月1日です。
- 内航船舶輸送統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
内航船舶輸送統計調査規則(昭和三十八年運輸省令第十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800016 - 本サイト収録
内航船舶輸送統計調査規則(昭和三十八年運輸省令第十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800016/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。