新住宅市街地開発法施行規則 第17条(法第二十三条第二項に規定する国土交通省令で定める信託の基準)
- 法第二十三条第二項に規定する国土交通省令で定める信託の基準は、次に掲げるものとする。
- 一信託期間が造成宅地等の規模、用途等に応じた適切なものであること。
- 二信託契約において、信託の目的、借入金限度額(信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額をいう。以下同じ。)及び信託期間を定めるほか、次に掲げる条件を付すること。
この条文の基本情報
法第二十三条第二項に規定する国土交通省令で定める信託の基準とは何ですか?
定義法第二十三条第二項に規定する国土交通省令で定める信託の基準とは、新住宅市街地開発法施行規則第17条に定められた規定で、「法第二十三条第二項に規定する国土交通省令で定める信託の基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法施行規則第17条(法第二十三条第二項に規定する国土交通省令で定める信託の基準)は、日本の新住宅市街地開発法施行規則に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法施行規則第17条の条文原文は「法第二十三条第二項に規定する国土交通省令で定める信託の基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法施行規則の公布日は昭和38年12月28日です。
- 新住宅市街地開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法施行規則第17条の前の条は新住宅市街地開発法施行規則第16条の3です。
- 新住宅市街地開発法施行規則第17条の次の条は新住宅市街地開発法施行規則第17条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50004000025 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50004000025/17
新住宅市街地開発法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。