新住宅市街地開発法施行規則 第22条(事務所備付け簿書)
- 法第三十七条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
- 一事業地位置図及び事業地区域図
- 二設計説明書及び設計図
- 三資金計画書
- 四処分計画書及び第十二条各号に掲げる図面
- 五新住宅市街地開発事業に関し、当該施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
この条文の基本情報
事務所備付け簿書とは何ですか?
定義事務所備付け簿書とは、新住宅市街地開発法施行規則第22条に定められた規定で、「法第三十七条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法施行規則第22条(事務所備付け簿書)は、日本の新住宅市街地開発法施行規則に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法施行規則第22条の条文原文は「法第三十七条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法施行規則の公布日は昭和38年12月28日です。
- 新住宅市街地開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法施行規則第22条の前の条は新住宅市街地開発法施行規則第21条の2です。
- 新住宅市街地開発法施行規則第22条の次の条は新住宅市街地開発法施行規則第23〜24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50004000025 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50004000025/22
新住宅市街地開発法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。