漁業センサス規則 第1条(趣旨)
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である漁業構造統計を作成するための調査(以下「漁業センサス」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、漁業センサス規則第1条に定められた規定で、「統計法(平成十九年法律第五十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業センサス規則第1条(趣旨)は、日本の漁業センサス規則に含まれる条文です。
- 漁業センサス規則第1条の条文原文は「統計法(平成十九年法律第五十三号。」で始まります。
- 漁業センサス規則の公布日は昭和38年6月1日です。
- 漁業センサス規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業センサス規則第1条の次の条は漁業センサス規則第1条の2です。
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- 正式書式
漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000039 - 本サイト収録
漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000039/1
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