漁業センサス規則 第13条(調査区の設定)
漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査を実施する地方農政局等の長は、農林水産大臣の定めるところにより、市区町村の区域を区分して調査区を設定しなければならない。
この条文の基本情報
調査区の設定とは何ですか?
定義調査区の設定とは、漁業センサス規則第13条に定められた規定で、「漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査を実施する地方農政局等の長は、農林水産大臣の定めるところにより、市区町…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業センサス規則第13条(調査区の設定)は、日本の漁業センサス規則に含まれる条文です。
- 漁業センサス規則第13条の条文原文は「漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査を実施する地方農政局等の長は、農林水産大臣の定めるところにより、市区町…」で始まります。
- 漁業センサス規則の公布日は昭和38年6月1日です。
- 漁業センサス規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業センサス規則第13条の前の条は漁業センサス規則第12条です。
- 漁業センサス規則第13条の次の条は漁業センサス規則第14条です。
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- 正式書式
漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000039 - 本サイト収録
漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000039/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。