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漁業センサス規則 第16条(結果表の作成)

農林水産大臣は、前条第二項から第四項までの規定により送付された調査票の電磁的記録に基づき全国結果表、都道府県結果表及び市区町村結果表を作成するとともに、都道府県結果表及び市区町村結果表を該当する地方農政局長に送付するものとする。

この条文の基本情報

結果表の作成とは何ですか?

定義結果表の作成とは、漁業センサス規則第16条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条第二項から第四項までの規定により送付された調査票の電磁的記録に基づき全国結果表、都道府県結果表及び市区町村結果表を作成するとともに、都道府県…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業センサス規則第16条(結果表の作成)は、日本の漁業センサス規則に含まれる条文です。
  2. 漁業センサス規則第16条の条文原文は「農林水産大臣は、前条第二項から第四項までの規定により送付された調査票の電磁的記録に基づき全国結果表、都道府県結果表及び市区町村結果表を作成するとともに、都道府県…」で始まります。
  3. 漁業センサス規則の公布日は昭和38年6月1日です。
  4. 漁業センサス規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業センサス規則第16条の前の条は漁業センサス規則第15条です。
  6. 漁業センサス規則第16条の次の条は漁業センサス規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50010000039
  • 本サイト収録漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50010000039/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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