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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 本文

  1. この規則は、公布の日から施行する。
  2. 2.日本専売公社又は日本電信電話公社の職員として在職した後、昭和六十年四月一日までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となつた者の同年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当にあつては三箇月以内、勤勉手当にあつては六箇月以内の期間内においてそれらの公社の職員として在職した期間を改正後の人事院規則九―四〇(以下「改正後の規則」という。)第五条第一項及び第十一条第一項の在職期間に算入する。
  3. 3.日本専売公社又は日本電信電話公社の職員として在職していた者で、昭和六十年四月一日において引き続きそれぞれ日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員となり、それらの会社の職員として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となつたものの同年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当にあつては三箇月以内、勤勉手当にあつては六箇月以内の期間内においてそれらの公社及び会社の職員として在職した期間を改正後の規則第五条第一項及び第十一条第一項の在職期間に算入する。ただし、それらの会社から当該期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給される場合は、この限りでない。
  4. 4.前二項の規定に基づく在職期間の算定については、改正後の規則第五条第二項及び第十一条第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)本文は、日本の人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)本文の条文原文は「この規則は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)の公布日は昭和38年12月20日です。
  4. 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)(昭和三十八年人事院規則九―四〇)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ09040000
  • 本サイト収録人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)(昭和三十八年人事院規則九―四〇)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ09040000/main

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