人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第1条(趣旨)
職員の放射線障害の防止について必要な事項は、規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)及び規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第1条に定められた規定で、「職員の放射線障害の防止について必要な事項は、規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)及び規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第1条(趣旨)は、日本の人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)に含まれる条文です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第1条の条文原文は「職員の放射線障害の防止について必要な事項は、規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)及び規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の…」で始まります。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の公布日は昭和38年9月25日です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第1条の次の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第2条です。
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- 正式書式
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ10005000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ10005000/1
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