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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第19条(職員の汚染検査)

  1. 各省各庁の長は、作業室において作業に従事した職員が作業室から退室するときは、その身体及び作業衣等の汚染の状態を検査しなければならない。
  2. 2.各省各庁の長は、前項の検査により職員の身体又は作業衣等が第三条第三項第三号に掲げる密度を超えて汚染されていると認められるときは、次に掲げる措置を講じなければ当該職員を作業室から退室させてはならない。
  3. 一身体が汚染されているときは、第三条第三項第三号に掲げる密度以下になるようにその汚染を除去させること。
  4. 二作業衣等が汚染されているときは、その作業衣等を脱がせること。

この条文の基本情報

職員の汚染検査とは何ですか?

定義職員の汚染検査とは、人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第19条に定められた規定で、「各省各庁の長は、作業室において作業に従事した職員が作業室から退室するときは、その身体及び作業衣等の汚染の状態を検査しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第19条(職員の汚染検査)は、日本の人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第19条の条文原文は「各省各庁の長は、作業室において作業に従事した職員が作業室から退室するときは、その身体及び作業衣等の汚染の状態を検査しなければならない。」で始まります。
  3. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の公布日は昭和38年9月25日です。
  4. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第19条の前の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第18条です。
  6. 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第19条の次の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ10005000
  • 本サイト収録人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ10005000/19

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