人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第26条(健康診断)
- 放射線業務従事職員に係る規則一〇―四別表第三第二号に掲げる業務に係る同規則第十九条第一項の健康診断及び同規則第二十条第二項第二号の特別定期健康診断(次条第一項の規定によるものを除く。)の検査の項目は、次に掲げるものとする。
- 一被ばく経歴の評価
- 二梢
- 三梢
- 四白内障に関する眼の検査
- 五皮膚の検査
- 2.前項に規定する規則一〇―四第十九条第一項の健康診断については、使用する線源の種類等に応じて前項第四号に掲げる検査項目を省略することができる。
- 3.第一項に規定する特別定期健康診断は、その業務に従事した後六月を超えない期間ごとに一回行わなければならない。
- 4.第一項に規定する特別定期健康診断の検査項目のうち同項第二号から第五号までに掲げる検査項目については、当該特別定期健康診断を行おうとする日の属する年度の前年度の実効線量が五ミリシーベルトを超えず、かつ、当該特別定期健康診断を行おうとする日の属する年度の実効線量が五ミリシーベルトを超えるおそれのない職員にあつては、医師が必要と認めるときに限りその全部又は一部を行うものとし、それ以外の職員にあつては、医師が必要でないと認めるときは、その全部又は一部を省略することができる。
この条文の基本情報
健康診断とは何ですか?
定義健康診断とは、人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第26条に定められた規定で、「放射線業務従事職員に係る規則一〇―四別表第三第二号に掲げる業務に係る同規則第十九条第一項の健康診断及び同規則第二十条第二項第二号の特別定期健康診断(次条第一項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第26条(健康診断)は、日本の人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)に含まれる条文です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第26条の条文原文は「放射線業務従事職員に係る規則一〇―四別表第三第二号に掲げる業務に係る同規則第十九条第一項の健康診断及び同規則第二十条第二項第二号の特別定期健康診断(次条第一項の…」で始まります。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の公布日は昭和38年9月25日です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第26条の前の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第25条です。
- 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第26条の次の条は人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第26条の2です。
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- 正式書式
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338RJNJ10005000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)(昭和三十八年人事院規則一〇―五)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338RJNJ10005000/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。