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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第1条(趣旨)

この法律は、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約(以下「条約」という。)を実施するため、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約(以下「条約」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第1条(趣旨)は、日本の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約(以下「条約」という。」で始まります。
  3. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の公布日は昭和39年6月15日です。
  4. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第1条の次の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000101
  • 本サイト収録自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000101/1

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