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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第61条(自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

  1. 前条の規定による改正前の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
  2. 2.前条の規定の施行前に輸入された車両又は車両修理用の部分品について免除を受けた物品税は、前条の規定による改正後の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第四条(輸入税の徴収)に規定する輸入税とみなして、同条の規定を適用する。

この条文の基本情報

自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第61条に定められた規定で、「前条の規定による改正前の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第61条(自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第61条の条文原文は「前条の規定による改正前の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた…」で始まります。
  3. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の公布日は昭和39年6月15日です。
  4. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000101
  • 本サイト収録自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000101/61

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