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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第8条(担保の提供等)

  1. 財務大臣は、輸入税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、保証団体に対し、金額及び期間を指定し、輸入税につき担保の提供を命ずることができる。
  2. 2.財務大臣は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
  3. 3.財務大臣は、第一項の規定により担保を徴した場合において、保証団体が納付すべき輸入税がその納期限までに完納されないときは、税関長にその担保として提供された財産の処分その他の処分を行なわせるものとする。
  4. 4.国税通則法第五十二条の規定は、前項の処分について準用する。

この条文の基本情報

担保の提供等とは何ですか?

定義担保の提供等とは、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第8条に定められた規定で、「財務大臣は、輸入税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、保証団体に対し、金額及び期間を指定し、輸入税につき担保の提供を命ずることができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第8条(担保の提供等)は、日本の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第8条の条文原文は「財務大臣は、輸入税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、保証団体に対し、金額及び期間を指定し、輸入税につき担保の提供を命ずることができ…」で始まります。
  3. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の公布日は昭和39年6月15日です。
  4. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第8条の前の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第7条です。
  6. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第8条の次の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000101
  • 本サイト収録自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000101/8

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