受講中の講座ブックマーク無料で登録

大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律 第9条(議会の議員、長及び委員の任期の特例)

  1. 第三条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第三十三条第三項の規定に基づいて総務大臣が指定した日(以下「指定日」という。)から起算して四年を経過した日の前日までの間において選挙され、又は選任される新村の議会の議員、長、選挙管理委員、監査委員及び農業委員会の委員の任期は、地方自治法第九十三条第一項、第百四十条第一項、第百八十三条第一項本文及び第百九十七条本文並びに農業委員会等に関する法律第十条第一項本文の規定にかかわらず、二年とする。
  2. 2.指定日から起算して四年を経過した日の前日までの間において任命される新村の教育委員会の教育長及び委員の任期は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第五条第一項本文の規定にかかわらず、二年とし、指定日から起算して四年を経過した日以後最初に任命される新村の教育委員会の委員の任期は、同項本文の規定にかかわらず、その定数が四人の場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二年、一人は一年とし、同法第三条ただし書の条例の定めるところによりその定数が五人以上の場合にあつては、次の各号に掲げる数(その数に一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)に相当する人数について、それぞれ当該各号に定める年数とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数が三人の場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二年とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数が二人の場合にあつては、一人は四年、一人は二年とする。この場合において、各委員の任期は、当該新村の長が定める。
  3. 一委員の定数に四分の一を乗じて得た数false1四年false2
  4. 二委員の定数から二を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数false1三年false2
  5. 三委員の定数から一を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数false1二年false2
  6. 四委員の定数から三を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数false1一年false2
  7. 3.指定日から起算して四年を経過した日の前日までの間において選任される新村の公平委員会及び固定資産評価審査委員会の委員の任期は、地方公務員法第九条の二第十項本文及び附則第五項並びに地方税法第四百二十三条第六項及び地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号。以下「平成十一年地方税法改正法」という。)附則第九条第二項の規定にかかわらず、二年とし、指定日から起算して四年を経過した日以後最初に選任されるこれらの委員の任期については、当該選任される委員を新村の最初の公平委員会及び固定資産評価審査委員会の委員とみなして、地方公務員法附則第五項及び平成十一年地方税法改正法附則第九条第二項の規定をそれぞれ適用する。

この条文の基本情報

議会の議員、長及び委員の任期の特例とは何ですか?

定義議会の議員、長及び委員の任期の特例とは、大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第9条に定められた規定で、「第三条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第三十三条第三項の規定に基づいて総務大臣が指定した日(以下「指定日」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第9条(議会の議員、長及び委員の任期の特例)は、日本の大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第9条の条文原文は「第三条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第三十三条第三項の規定に基づいて総務大臣が指定した日(以下「指定日」という。」で始まります。
  3. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の公布日は昭和39年6月18日です。
  4. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第9条の前の条は大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000106
  • 本サイト収録大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000106/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›