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道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律で「自動車」とは、道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。
  2. 2.牽牽牽
  3. 一自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第二条1、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第十条又は関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十七条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて輸入されたものであること。
  4. 二当該自動車を輸入した者の使用に供されるものであること。
  5. 三関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸入の許可を受けた日から一年を経過しないものであること。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律で「自動車」とは、道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第2条(定義)は、日本の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第2条の条文原文は「この法律で「自動車」とは、道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。」で始まります。
  3. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の公布日は昭和39年6月18日です。
  4. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第2条の前の条は道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第1条です。
  6. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第2条の次の条は道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000109
  • 本サイト収録道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000109/2

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