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保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 第16条(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の規定の適用については、昭和四十年四月一日以後この法律の施行の日の前日までに附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第十九条の二第一項の規定に基づいてした健康診査は、第十二条の規定に基づいてした健康診査とみなす。

この条文の基本情報

保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第16条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の規定の適用については、昭和四十年四月一日以後この法律の施行の日の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第16条(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第16条の条文原文は「前条の規定による改正後の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の規定の適用については、昭和四十年四月一日以後この法律の施行の日の…」で始まります。
  3. 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の公布日は昭和39年7月7日です。
  4. 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000155
  • 本サイト収録保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000155/16

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