保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 第4条(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
この法律による改正前の特別措置法第一条第一号に掲げる負担金で、昭和五十八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。
この条文の基本情報
保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「この法律による改正前の特別措置法第一条第一号に掲げる負担金で、昭和五十八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第4条(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第4条の条文原文は「この法律による改正前の特別措置法第一条第一号に掲げる負担金で、昭和五十八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。」で始まります。
- 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の公布日は昭和39年7月7日です。
- 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000155 - 本サイト収録
保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000155/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。