森林・林業基本法 第12条(森林の整備の推進)
- 国は、森林の適正な整備を推進するため、地域の特性に応じた造林、保育及び伐採の計画的な推進、これらの森林の施業を効率的に行うための林道の整備、優良種苗の確保その他必要な施策を講ずるものとする。
- 2.前項に定めるもののほか、国は、森林所有者等による計画的かつ一体的な森林の施業の実施が特に重要であることにかんがみ、その実施に不可欠な森林の現況の調査その他の地域における活動を確保するための支援を行うものとする。
この条文の基本情報
森林の整備の推進とは何ですか?
定義森林の整備の推進とは、森林・林業基本法第12条に定められた規定で、「国は、森林の適正な整備を推進するため、地域の特性に応じた造林、保育及び伐採の計画的な推進、これらの森林の施業を効率的に行うための林道の整備、優良種苗の確保その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林・林業基本法第12条(森林の整備の推進)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
- 森林・林業基本法第12条の条文原文は「国は、森林の適正な整備を推進するため、地域の特性に応じた造林、保育及び伐採の計画的な推進、これらの森林の施業を効率的に行うための林道の整備、優良種苗の確保その他…」で始まります。
- 森林・林業基本法第12条は第三章 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策に置かれています。
- 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
- 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林・林業基本法第12条の前の条は森林・林業基本法第11条です。
- 森林・林業基本法第12条の次の条は森林・林業基本法第13条です。
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- 正式書式
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161 - 本サイト収録
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/12