不動産の鑑定評価に関する法律施行令 第1条(受験手数料)
不動産の鑑定評価に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項に規定する政令で定める受験手数料の額は、一万三千円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第四条各号において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験の申込みを行う場合にあつては、一万二千八百円)とする。
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、不動産の鑑定評価に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「不動産の鑑定評価に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行令第1条(受験手数料)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行令第1条の条文原文は「不動産の鑑定評価に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行令の公布日は昭和39年1月14日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行令第1条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000005 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000005/1
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