自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第1条(定義)
この政令において「条約」、「車両」、「保証団体」、「一時輸入書類」、「自家用」、「輸入税」、「免税車両」、「免税部分品」、「免税車両等輸入者」又は「第三者」とは、それぞれ自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第一条、第二条、第三条又は第四条第一項に規定する条約、車両、保証団体、一時輸入書類、自家用、輸入税、免税車両、免税部分品、免税車両等輸入者又は第三者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「条約」、「車両」、「保証団体」、「一時輸入書類」、「自家用」、「輸入税」、「免税車両」、「免税部分品」、「免税車両等輸入者」又は「第三者」とは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第1条(定義)は、日本の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第1条の条文原文は「この政令において「条約」、「車両」、「保証団体」、「一時輸入書類」、「自家用」、「輸入税」、「免税車両」、「免税部分品」、「免税車両等輸入者」又は「第三者」とは…」で始まります。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の公布日は昭和39年6月15日です。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第1条の次の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第百八十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000182 - 本サイト収録
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第百八十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000182/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。