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中小企業退職金共済法施行令 第5条(過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職金の額の算定に係る数)

法第二十九条第一項第二号の政令で定める数は、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月の場合は四十八・三、六十月の場合は六十一・五とする。

この条文の基本情報

過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職金の額の算定に係る数とは何ですか?

定義過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職金の額の算定に係る数とは、中小企業退職金共済法施行令第5条に定められた規定で、「法第二十九条第一項第二号の政令で定める数は、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月の場合は四十八・三、六十月の場合は六十一・五とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行令第5条(過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職金の額の算定に係る数)は、日本の中小企業退職金共済法施行令に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行令第5条の条文原文は「法第二十九条第一項第二号の政令で定める数は、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月の場合は四十八・三、六十月の場合は六十一・五とする。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行令の公布日は昭和39年6月18日です。
  4. 中小企業退職金共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業退職金共済法施行令第5条の前の条は中小企業退職金共済法施行令第4条です。
  6. 中小企業退職金共済法施行令第5条の次の条は中小企業退職金共済法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000188
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000188/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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