中小企業退職金共済法施行令 第8条(退職金共済事業を行う団体から退職金相当額の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率)
法第三十条第二項第二号イの政令で定める利率は、年一パーセントとする。
この条文の基本情報
退職金共済事業を行う団体から退職金相当額の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率とは何ですか?
定義退職金共済事業を行う団体から退職金相当額の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率とは、中小企業退職金共済法施行令第8条に定められた規定で、「法第三十条第二項第二号イの政令で定める利率は、年一パーセントとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行令第8条(退職金共済事業を行う団体から退職金相当額の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率)は、日本の中小企業退職金共済法施行令に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行令第8条の条文原文は「法第三十条第二項第二号イの政令で定める利率は、年一パーセントとする。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行令の公布日は昭和39年6月18日です。
- 中小企業退職金共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行令第8条の前の条は中小企業退職金共済法施行令第7条です。
- 中小企業退職金共済法施行令第8条の次の条は中小企業退職金共済法施行令第9条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000188 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000188/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。