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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第27条(母子家庭自立支援教育訓練給付金)

  1. 法第三十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定により支給する母子家庭自立支援教育訓練給付金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(受給資格者(同条第一号の内閣府令で定める教育訓練(以下この項において「特定教育訓練」という。)を修了した配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものをいう。以下この条において同じ。)が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二の規定による教育訓練給付金(以下この項において「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができる場合にあつては、当該額から支給を受けることができる教育訓練給付金の額を控除した額)とする。
  2. 一当該受給資格者が修了した特定教育訓練が指定教育訓練(特定教育訓練のうち、職業に必要な資格の取得を目的とするものとして都道府県知事等(法第八条第一項に規定する都道府県知事等をいう。次項及び第四項において同じ。)が指定するものをいう。以下この条において同じ。)である場合当該受給資格者が当該指定教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)
  3. 二当該受給資格者が修了した特定教育訓練が指定教育訓練以外のものである場合当該受給資格者が当該特定教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が二十万円を超えるときは、二十万円)
  4. 2.指定教育訓練を修了した受給資格者が当該指定教育訓練を修了した日の翌日から起算して一年を経過する日までに職業(当該職業に就くために当該指定教育訓練に係る資格を有することが必要とされているものとして都道府県知事等が指定するものに限る。)に就いた場合における前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「百分の六十」とあるのは「百分の八十五」と、「二百万円」とあるのは「三百万円」とする。
  5. 3.母子家庭自立支援教育訓練給付金は、前二項の規定により算定された額が一万二千円を超えないときは、支給しない。
  6. 4.第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により算定した額の母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給を受けた受給資格者が当該指定教育訓練を修了した日の翌日から起算して一年を経過する日までに第二項に規定する職業に就いたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出るものとする。

この条文の基本情報

母子家庭自立支援教育訓練給付金とは何ですか?

定義母子家庭自立支援教育訓練給付金とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第27条に定められた規定で、「法第三十一条(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第27条(母子家庭自立支援教育訓練給付金)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第27条の条文原文は「法第三十一条(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第27条は第二章 母子家庭に対する福祉の措置に置かれています。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第27条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第26条です。
  7. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第27条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/27

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