恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令 第1条(法律第百五十五号附則第二十四条第五項及び第十一項に規定する服務期間等)
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第五項に規定する旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の服務期間で政令で定めるもの及び同条第十一項に規定する旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の服務期間で政令で定めるものは、これらの者が次の表の上欄に掲げる地域又はその港域において職務をもつて戦務に服していた期間で同表の中欄に掲げる期間内におけるものとし、これらの規定により当該服務期間について在職年を計算する場合に加えられる月数は、当該服務期間の一月につき同表の下欄に掲げるとおりとする。
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法律第百五十五号附則第二十四条第五項及び第十一項に規定する服務期間等とは何ですか?
定義法律第百五十五号附則第二十四条第五項及び第十一項に規定する服務期間等とは、恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令第1条に定められた規定で、「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令第1条の条文原文は「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。」で始まります。
- 恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令の公布日は昭和39年7月6日です。
- 恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令第1条の次の条は恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令第2条です。
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- 正式書式
恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和三十九年政令第二百三十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000233 - 本サイト収録
恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和三十九年政令第二百三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000233/1
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