道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令 本文
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に委任する。
- 2.法第五条に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令本文は、日本の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令本文の条文原文は「道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和39年9月1日です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百九十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000290 - 本サイト収録
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百九十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000290/main
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