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宅地建物取引業法施行令 第2条(手数料)

  1. 法第三条第六項の手数料の額は、三万三千円(同条第三項の免許の更新の申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合にあつては、二万六千五百円)とする。
  2. 2.前項の手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもつて納付しなければならない。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、宅地建物取引業法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第六項の手数料の額は、三万三千円(同条第三項の免許の更新の申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法施行令第2条(手数料)は、日本の宅地建物取引業法施行令に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法施行令第2条の条文原文は「法第三条第六項の手数料の額は、三万三千円(同条第三項の免許の更新の申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法施行令の公布日は昭和39年12月28日です。
  4. 宅地建物取引業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 宅地建物取引業法施行令第2条の前の条は宅地建物取引業法施行令第1条の2です。
  6. 宅地建物取引業法施行令第2条の次の条は宅地建物取引業法施行令第2条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000383
  • 本サイト収録宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000383/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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