宅地建物取引業法施行令 本文
この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十六号)の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行令本文は、日本の宅地建物取引業法施行令に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行令本文の条文原文は「この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十六号)の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行令の公布日は昭和39年12月28日です。
- 宅地建物取引業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000383 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000383/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。