警察庁旅費取扱規則 本文
- この府令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
- 2.この府令の規定は、この府令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁旅費取扱規則本文は、日本の警察庁旅費取扱規則に含まれる条文です。
- 警察庁旅費取扱規則本文の条文原文は「この府令は、昭和三十九年四月一日から施行する。」で始まります。
- 警察庁旅費取扱規則の公布日は昭和39年3月31日です。
- 警察庁旅費取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002011 - 本サイト収録
警察庁旅費取扱規則(昭和三十九年総理府令第十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002011/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。