寒冷地手当支給規則 本文
- この府令は、公布の日から施行する。
- 2.国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当支給規程(昭和二十五年総理府令第三十一号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 寒冷地手当支給規則本文は、日本の寒冷地手当支給規則に含まれる条文です。
- 寒冷地手当支給規則本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 寒冷地手当支給規則の公布日は昭和39年8月14日です。
- 寒冷地手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002033 - 本サイト収録
寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002033/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。