防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 本文
- この府令は、公布の日から施行する。
- 2.防衛庁の職員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当支給規程(昭和二十七年総理府令第七十二号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則本文は、日本の防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則に含まれる条文です。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の公布日は昭和39年8月28日です。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002035 - 本サイト収録
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002035/main
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。